事業概要
住まいの質の向上、脱炭素社会、循環型社会への対応など、区が定めたリフォーム工事を、区民が区内中 小事業者を通して実施した際に、工事費用の一部を助成する
★工事開始前に事前申込が必要です!
事前申込(仮申請)
令和8年4月1日~令和9年1月29日
助成申請(本申請)
~令和9年3月19日
★工事開始前に事前申込が必要です!
事前申込(仮申請)
令和8年4月1日~令和9年1月29日
助成申請(本申請)
~令和9年3月19日
対象者
(1)住所要件 (次の①~②のいずれかに該当)
① 令和8年1月1日時点から助成申請書(本申請)を提出する日まで、大田区に住民票があり工事対象 住宅に継続して居住している区民(住民基本台帳で確認)
② 助成申請(本申請)日までに、工事対象住宅に住所を定めることができる子育て世帯
※子育て世帯とは、中学生以下のこどもと同居し、そのこどもを扶養する世帯員が属する世帯
※事前申請時は妊娠中でも可能だが、本申請時に出生を確認できることが必要
※子育て世帯については、令和8年1月1日時点から居住するという、住所要件が緩和される
(2)工事対象住宅所有者の要件 (次の①~③のいずれかに該当)
① 工事を行う個人住宅の所有者
※ 自己が所有し、現に居住している住宅であること(子育て世帯については例外有り。)
※ 用途が居宅であること。事務所、店舗、工場、賃貸用住宅などの工事は対象外。
② 集合住宅共用部(分譲マンションに限る)の管理組合の理事長
(アスベスト除去工事・宅配ボックス・ 共用部照明のLED化工事のみ。)
③ 工事を行う個人住宅の賃借人(住まいの質の向上工事のみ。)
※ 書面により賃貸借契約を締結し、家賃の支払いがあり、所有者の承諾を得ていること
(3)特別区民税・都民税等を滞納していないこと
(4)過去に住宅リフォームの助成金を交付されていないこと
※ A工事又はB工事の区分で、それぞれ1回に限り助成金を受けることが可能
① 令和8年1月1日時点から助成申請書(本申請)を提出する日まで、大田区に住民票があり工事対象 住宅に継続して居住している区民(住民基本台帳で確認)
② 助成申請(本申請)日までに、工事対象住宅に住所を定めることができる子育て世帯
※子育て世帯とは、中学生以下のこどもと同居し、そのこどもを扶養する世帯員が属する世帯
※事前申請時は妊娠中でも可能だが、本申請時に出生を確認できることが必要
※子育て世帯については、令和8年1月1日時点から居住するという、住所要件が緩和される
(2)工事対象住宅所有者の要件 (次の①~③のいずれかに該当)
① 工事を行う個人住宅の所有者
※ 自己が所有し、現に居住している住宅であること(子育て世帯については例外有り。)
※ 用途が居宅であること。事務所、店舗、工場、賃貸用住宅などの工事は対象外。
② 集合住宅共用部(分譲マンションに限る)の管理組合の理事長
(アスベスト除去工事・宅配ボックス・ 共用部照明のLED化工事のみ。)
③ 工事を行う個人住宅の賃借人(住まいの質の向上工事のみ。)
※ 書面により賃貸借契約を締結し、家賃の支払いがあり、所有者の承諾を得ていること
(3)特別区民税・都民税等を滞納していないこと
(4)過去に住宅リフォームの助成金を交付されていないこと
※ A工事又はB工事の区分で、それぞれ1回に限り助成金を受けることが可能
対象工事
(1)大田区内に主たる事業所(本社)を有す中小事業者と単独(一社)で契約を行い、全ての書類(見積書・ 請求書・領収書)の発行を一社で行う工事であること
※他の市区町村に主たる事業所(本社)がある大田区内の支店による工事、区内に主たる事業所(本社) がある事業者でも区外の支店に頼んだ場合は、対象になりません。
(2)他の助成制度等を併用した場合は、助成額以上の自己負担額が発生する工事であること
(3)A工事に要する全ての経費、B工事に要する全ての経費が、各々10万円(税抜)以上であること
※他の市区町村に主たる事業所(本社)がある大田区内の支店による工事、区内に主たる事業所(本社) がある事業者でも区外の支店に頼んだ場合は、対象になりません。
(2)他の助成制度等を併用した場合は、助成額以上の自己負担額が発生する工事であること
(3)A工事に要する全ての経費、B工事に要する全ての経費が、各々10万円(税抜)以上であること


助成金額
助成対象額は、次の(1)もしくは(2)のいずれか低い額
(1)助成対象工事一覧表(7・8ページ)の区で定めた標準工事費を合算した額 (2)見積書の総工事費用
(対象工事以外の工事費用も含めた工事に要する全ての費用(税抜))
※ 助成金額は、上記(1)(2)のどちらか低い方の10%(他制度併用時は5%)
(1)助成対象工事一覧表(7・8ページ)の区で定めた標準工事費を合算した額 (2)見積書の総工事費用
(対象工事以外の工事費用も含めた工事に要する全ての費用(税抜))
※ 助成金額は、上記(1)(2)のどちらか低い方の10%(他制度併用時は5%)

