対象者
①②を満たす方、個人の場合は③も満たす必要あり
①対象機器を設置する住宅の所有者等である
→住宅を所有する個人またはその家族
住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
共同住宅等の管理組合・管理組合法人
②給湯省エネ事業者と契約を締結し、以下の⑴~⑷のいずれかの方法により本事業の対象機器である高効率給湯器を導入する
⑴新築注文住宅に、対象機器を購入し、設置する方法(工事請負契約)
⑵対象機器が設置された新築分譲住宅を購入する方法(不動産売買契約)
⑶リフォーム時に、対象機器を購入し、設置する方法(工事請負契約)
⑷既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅を購入する方法(不動産売買契約)
③共同事業実施規約において、以下のいずれかの方法により、J-クレジット制度に参加することへの意思を表明していること(対象機器を導入する補助対象者が個人である場合)
対象期間
2025年11月28日~予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)
対象機器・補助額
①を満たし、②に該当しない機器
①一定の性能を満たす高効率給湯器
・ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
→補助額:7万円/台(基本額)、3万円/台(加算額)
・電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリット給湯機)
→補助額:10万円/台(基本額、2万円/台(加算額)
・家庭用燃料電池(エネファーム)
→補助額:17万円/台
補助上限:戸建て住宅→いずれか2台まで
共同住宅等→いずれか1台まで
撤去加算額:電気蓄熱暖房機の撤去→4万円/台、2台まで
電気温水器の撤去→2万円/台、①で補助を受ける台数まで
②補助の対象にならない機器、工事例
×中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
×店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
×倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器
×従前より省エネ性能が下がる機器
×補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
×リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
×自社が保有すう住宅に自社で行うリフォーム工事や、いわゆるDIY